費用について│堺市南区の矯正治療を得意とした歯医者 のばた矯正歯科

費用について

医療費控除についてDEDUCTION

矯正治療の医療費控除
deduction

矯正治療は高額になりやすい治療ですが
治療目的などの条件を満たす場合
医療費控除を利用できることがあります。
医療費控除を利用すると、所得税の還付や翌年度の住民税の負担軽減につながります。
矯正治療を検討されている方にも分かりやすく、対象となる費用や申請方法をご説明します。

医療費控除

矯正治療も医療費控除対象になります

「自由診療だから医療費控除を受けられない」と思われることがありますが、自由診療か保険診療かだけで決まるわけではありません。

国税庁では、歯列矯正を受ける方の年齢や治療目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合、その治療費は医療費控除の対象になるとしています。

「自由診療の矯正治療=医療費控除対象外、ではありません」

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から一定額を差し引くことができる制度です。

ご本人だけでなく、生計を一にするご家族の医療費も合算できます。


医療費控除額= 支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円
矯正歯科治療に
関する注意事項

矯正歯科治療は、歯並びや咬み合わせの改善を目的として、矯正装置を用いて歯を移動させる治療です。

矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由(自費)診療となります。

治療期間の目安
2〜3年
通院回数の目安
24〜36回

主なリスク・副作用:

  • 歯の移動に伴う痛み、違和感、口内炎等が生じる場合があります。
  • 歯根吸収、歯肉退縮、虫歯・歯周病のリスクが高まる場合があります。
  • 症例によっては治療後に後戻りする可能性があります。

医療費控除でいくらもどってくる?

医療費控除は、支払った医療費がそのまま返ってくる制度ではありません。

医療費控除額を所得から差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽くする制度です。


例えば、矯正治療費90万円を支払った場合

保険金などによる補てんがなく、その他の医療費がない場合、


90万円 − 10万円 = 医療費控除額80万円   となります。


ただし、この80万円がそのまま返ってくるわけではありません。


「課税所得」から80万円を差し引きます

例えば、医療費控除を適用する前の課税所得が600万円だったとします。

課税所得 600万円

医療費控除 80万円

課税所得 520万円


つまり、税金を計算する対象となる所得が、600万円から520万円に減ります。


その結果、税金の負担が軽くなります


課税所得600万円の場合、所得税率は20%です。

そのため、医療費控除80万円による所得税の軽減額は、

80万円 × 20% = 約16万円  がひとつの目安になります。


さらに、住民税の所得割の税率を10%として計算すると、

80万円 × 10% = 約8万円   の負担軽減となります。


したがって、


所得税 約16万円+住民税 約8万円=合計 約24万円の税負担軽減  というイメージになります。


90万円の矯正治療の場合


矯正治療費 90万円→医療費控除額 80万円→課税所得から80万円を差し引く→所得税 約16万円軽減

住民税 約8万円軽減


約24万円の税負担軽減の目安


※上記は医療費控除の仕組みを分かりやすく説明するための仮定による計算例です。「課税所得600万円」は年収600万円という意味ではありません。実際の税額は所得状況、各種所得控除・税額控除などによって異なります。また、上記では復興特別所得税などを含めず簡略化しています。個別の税務上の取扱いについては、税務署または税理士にご確認ください。

矯正治療で医療費控除の対象になるもの

費用
矯正治療費
矯正装置代
治療に必要な検査・診断費 
矯正治療に必要な処置費 
電車・バスなどの交通費 
子どもの付き添い交通費 
自家用車のガソリン代 
駐車場代 
美容・審美だけを目的とした矯正
医療費控除
○条件を満たせば対象 

×
×
×


通院に必要な電車・バス代は対象ですが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。

また、子どもを一人で通院させることが難しい年齢などの場合、付き添う保護者の通常必要な交通費も対象となります。

大人の矯正治療も対象になる?

「子どもの矯正だけが医療費控除の対象」と思われることがありますが、年齢だけで対象・対象外が決まるわけではありません。


国税庁では、「年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合」としています。

そのため、成人の矯正治療でも、咬み合わせなどの改善を目的として行われる治療について医療費控除の対象となる場合があります。


一方、容貌を整えることだけを目的とした治療については対象とならない場合があります。

大人の矯正治療も対象になる?

医療費控除は、治療を受けた本人だけで計算する必要はありません。
生計を一にしている配偶者やお子さまなどの医療費を合算できます。


例えば、


  • お子さまの矯正治療費
  • 父親の歯科治療費
  • 母親の病院代
  • 家族の薬代
  • 対象となる通院交通費


などを合計できます。

「家族全員の医療費を確認してみましょう」


デンタルローンでも医療費控除できます

デンタルローンを利用した場合も、医療費控除を受けられる場合があります。

信販会社が治療費を立て替えて医療機関へ支払うタイプの歯科ローンでは、原則としてローン契約が成立し、信販会社が立替払いをした年の医療費控除の対象となります。


つまり100万円の治療を96回払いにしても、毎年の返済額だけを申告するのではなく、立替払いされた治療費部分をその年に申告するという点が重要です。

ただし、ローンの金利・分割手数料は医療費控除の対象外です。


院内分割の場合はどうなる?

医院へ直接分割払いしていて、その年に実際に支払った金額だけが医院に支払われる形式なら、原則として、


その年の1月1日~12月31日に実際に支払った金額


がその年分の医療費控除の対象です。


治療が終了していても未払い分はその年の医療費には含まれず、実際に支払った年の対象となります。

通院にかかった交通費も忘れずに

矯正治療のために利用した電車やバスなどの公共交通機関の料金も、通常必要なものであれば医療費控除の対象になります。


対象

電車
地下鉄
バス
必要性が認められる場合の付き添い交通費


原則対象外

  • 自家用車のガソリン代
  • 高速道路料金
  • 駐車場料金
  • 公共交通機関が利用できる状況でのタクシー代

医療費控除の申請方法

STEP 1 1年間の医療費を確認

1月1日~12月31日に支払った医療費をまとめます。


STEP 2 医療費控除の明細書を作成

領収書等をもとに「医療費控除の明細書」を作成します。


STEP 3 確定申告

税務署への提出またはe-Taxから申告します。


現在は領収書そのものを確定申告書に添付するのではなく、原則として「医療費控除の明細書」を提出し、領収書は自宅などで5年間保存します。

よくある質問

Q. 大人の矯正も医療費控除になりますか?

→ 治療目的などによって対象となる場合があります。


Q. マウスピース矯正も対象になりますか?

→ 装置の種類だけで対象・対象外が決まるわけではなく、治療目的などによって判断されます。


Q. ワイヤー矯正は対象ですか?

→ 同様に治療目的などによって判断されます。


Q. 子どもの矯正は対象ですか?

→ 発育段階の不正咬合を改善するためなど、必要と認められる矯正治療は対象となります。


Q. デンタルローンでも使えますか?

→ 対象となります。ただし金利・手数料部分は対象外です。


Q. 駐車場代は対象ですか?

→ 対象になりません。


Q. 電車代の領収書がありません。どうすればいいですか?

→ 日付・区間・料金を記録しておくのがおすすめです。国税庁も、領収書がない通院交通費について記録して説明できるようにする考え方を示しています。


Q. 医療費控除を受けるために歯科医院の診断書は必要ですか?

→ 通常の申告手続では「医療費控除の明細書」が基本になります。個別の税務判断については税務署・税理士へ確認してください。